太陽光発電の価格や失敗しない為の太陽光発電の仕組みをご紹介

「認定を受けても発電事業を行わない事業者」の認定取り消しを強化

認定を受けても発電事業を行わない事業者の認定取り消しを強化と今後の流れ

 

経済産業省は、買取価格の高いうちに申請だけして発電しない「空押さえ」を防ぐために、
認定を受けても発電事業を行わない事業者の認定取り消しをさらに強化してきます。

 

 

◎今までの対応・・・次の3つの取り組みを進めてきた。

 

@H24〜25年度に認定を受けた案件に対し、認定に関わる場所と設備の確保ができない場合、
案件を取り消す。→対象は400KW以上の高圧案件

 

AH26年度以降の失効期限付き認定(認定後一定期間内に認定に関わる場所と施坪の確
保ができない場合)の導入。→50KW以上の高圧案件が対象 180日ルール 最長270日

 

BH27年度以降の調達価格の決定時期の後ろ倒し
連係承諾+工事費負担契約 (270日以内)時に売電価格が決定

 

 

太陽光認定ルール

 

 

◎今後強化する対象

 

H24〜25年度の50kW未満の分割案件(合計して400kW以上となるもの、約6.3万件)についても
今後聴聞を加速し、2年をめどに聴聞・取り消しを進めていく。
(40円、36円案件の分割された みなし高圧400KW以上が対象)
→40円、36円で価格を確保していても、旧規則で適合だった規模の大きい分割案件については、
認定に関わる場所と設備の確保ができない場合、今後取消される可能性がある。
おそらく、規模の大きい分割案件とは業者が「土地付き太陽光」として販売する予定の案件だと
思います。

 

 

◎未稼働でも価格の失効がない、今のところ強化される予定がない対象は?

 

セーフ
H24年〜27年に認定を受けた50KW未満*1基の設備(40〜27円)
H24〜25年度に認定を受けた(40〜36円)400KW未満の高圧・みなし高圧

 

※低圧分割されたみなし高圧は400KW以上だと認定取り消し強化対象になる。
※H26年からは低圧分割そのものが禁止になり、できなくなった。
※H27年からは設備認定+接続契約まで済んで価格決定。負担金を払えば
(接続契約を済ませば)運転開始期限はなく、未稼働でも価格の失効がない。

 

 

 

今後の行われていく事

 

 

2016年の通常国会で再エネ特措法(再生可能エネルギー特別措置法)を改正していく
予定です。おもな見直しは次のようなものです。

 

 

◎設備認定時期の見直し

 

一定の要件を満たす再生エネ発電設備を国が認定し、発電した電力を固定価格で買い取る
仕組みですが、事業の確度が低い初期段階で「認定」を行うことにより、未稼働案件が増加
する原因になっていました。

 

今後は、電力会社との契約成立(連係承諾+工事費負担金契約)を認定条件に加える方向です。
認定時期を系統接続の契約締結後に移行することで事業実施の可能性が高い案件を認定して
いき、未稼働案件が発生しにくい制度に変更される予定です。2016年度の導入をめざします。

 

太陽光認定ルール

 

 

◎設備認定基準の見直し

 

認定の基準に系統接続の契約締結の条件追加する。
また、認定を得た後の事業実施段階において、有効な規律をかけられないという
指摘から、認定後の適正な事業実施にむけ、適切な点検・保守を行うこと、発電量を
的確に計測すること、発電量等の定期的報告を行うこと等の遵守事項を設定する。

 

 

◎調達価格の決定時期

 

調達価格は連係承諾+工事費負担契約(270日以内)時に売電価格が決定する。
→50KW以上の高圧案件が対象
※このルールはH27年から、買取価格の高いうちに申請だけして発電しない「空押さえ」を防ぐ
ためにすでに導入されているので変更ありません。

 

太陽光認定ルール

 

 

今後検討されると思われる項目

 

 

 

◎太陽光に買取上限設定

 

高い買取価格で認定された太陽光の導入が進むと国民負担が増してくる恐れが
あります。この国民負担を抑え、バランスよく再生可能エネを普及させるために
急増する太陽光に対して、買取総額に上限を設け、超過する場合には新たな買い取りを
打ち切ることも検討されています。

 

現在のところ、太陽光の買取上限は2兆3千億円の水準を軸に検討されています。
2030年度の電源構成では再生可能エネルギーは22〜24%となっているため、それにもと
づけば、再生エネ全体の買い取り費用は最大で約4兆円。太陽光の買取費用は再エネ
全体の6割弱で2兆3千億円程度になると見込まれているからです。
実際認定された設備の半分が稼働したら買取上限近くなります。そのため早い者勝ちに
なる可能性も考えられます。

 

そうなると、今のところ未稼働でも価格の失効がなく、取り消し強化される予定がない
50KW未満の太陽光であっても、早く連係負担金までは払っておく必要があると思います。
連係負担金まで払っておけば、連係は多少遅れても連系してもらえるし、買い取り打ち
切りの対象にはならないと思われます。

 

 

 

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