【悲報】増設禁止令/平成29年8月31日にFIT法の施行規則と告示が改正
残念ながらH29.8.31より「事後的過積載規制(増設規制)」が公布になり、
これ以降は運転開始前後問わず、増設したら買い取り価格が変更になる
ようになりました。
具体的には、認定取得後の太陽電池出力が3%又は3KW以上の増設は
無理になりました。(やってもいいですが価格変更になります。)
認定取得の段階から過積載の計画をするしかありません。
以下改正のポイントをまとめます。
「太陽電池の合計出力」の変更手続きが「変更届出」から「変更認定
申請」に変わります。その上で、「太陽電池の合計出力」を3%以上
又は3kW以上増加させる場合、もしくは20%以上減少させる場合は、
調達価格が変更認定時の価格に変更されます。
(施行規則第9条第11項、告示第2条第7項関係)
具体的にどういう場合に価格が変更になるのですか?
認定をとった後に、太陽光パネルの合計出力に以下の変更があった
場合、価格が変わります。
(1)太陽光パネルを増設したり、効率の良い太陽光パネルを使用したりする
ことにより、太陽光パネルの合計出力100kW以下の発電設備であれば3%
以上の増加、合計出力100kW以上の発電設備であれば3kW以上の増加があ
った場合に、価格が変わります。例えば、太陽光パネルの合計出力49.5kW
の施設が51.0kWになる場合は、3.03%の増加となるため価格が変わります。
(2)太陽光パネルの枚数を減らすことなどにより、合計出力が20%以上減少
する場合は、価格が変わります。
3%以上の増設はNGということです。パネル70KWなら2.1KW以下の
増設しか無理になりました。
認定取得時のパネル型式から後継機種への変更でパネルの性能UP
した場合を考えてみます。270W260枚の70.2KWの発電所があって、
当初の270Wパネルから280Wに性能UPして設置するとすると・・・
280W×260枚=72.8KWになって3.07%アップになります。
この場合はパネル枚数を258枚に減らして、3%未満に抑える必要が
あるということです。このケースは今後よくあるケースと思われます。
3%を超える増設をしてしまうと以下のQAにもあるように、発電設備
全体の調達価格が変更認定時の価格に変更されるので要注意です。
増加分だけが価格変更になりますか?
増加分だけではなく、発電設備全体の調達価格が変更認定時の価格に変更
されます。
3%未満かつ3kW未満の増加であれば、変更認定申請は不要ですか?
太陽光パネルの合計出力を変更する場合は、全て変更認定申請が必要
になります。ただし、3%未満かつ3kW未満の増加であれば、価格は変更
にはなりません。
過積載は、今後は禁止ですか?
過積載にはメリットもあるので、禁止にはしません。新規の認定申請時に
過積載状態で申請をしても認定を取得することができます。ただし、認定
取得後に事後的にパネルを増設する場合は、価格を変更して事業を継続し
ていただくことになります。
この増設禁止令が施工される前に、よく知っている太陽光業者の工事工程表を見せて
もらったら、その半分は増設工事でした。運転開始後の増設という手法が、当たり前に
広まっていたので、今回はそれに対しての規制です。まあ仕方ないですね〜(残念!!)
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