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FIT法改正案の概要/新認定で塩漬け未稼働案件の総リセット

FIT法改正案の概要/新認定で塩漬け未稼働案件の総リセット

 

2016年2月9日、固定価格買取制度(FIT)の見直しに関する法改正案を閣議決定され、
第190回通常国会にて2016年5月25日に法案成立いたしました。
一部をのぞ除き2017年4月1日に施行される見通しです。

 

 

改正案が施行された場合、主な変更点は以下となる予定です。

 

 

設備を認定する現行の認定制度から、発電事業自体を認定する新認定制度に移行する。
新認定制度では、電力会社との接続契約の締結が要件の1つになる。一定の猶予期間を
設け、その期間内に電力会社との契約締結ができない場合は、新制度に移行できず結果
的に現行の認定制度で取得した買取価格が失効してしまう。
その場合は、改正法による新認定を取り直さなければならず、価格も新認定時のものに
される。

 

 

 

 

この新制度のキモは、稼働済み・未稼働にかかわらず、過去すべての設備認定案件が
対象になるという事です。50KW以上未満という設備容量による区分けもありません。
すべての設備を新認定に基づいて認定し直すという事なのです。

 

こようなルールに改正する理由は、
今までも、40円や36円の400KW以上の案件については、報告徴収が行われ、条件を満た
さない案件については認定取消しの取り組みを進めていましたが、未だ35万件以上が
未稼働のままです。この権利をとっても稼働しない案件のために、接続容量がオーバー
で、一般の健全な事業者が参入できないという状況が生じています。

 

40円や36円の権利を獲得しながら未稼働の案件があまりにも多いため、設備認定制度を
見直して(電力会社との接続契約の締結を認定要件の1つに加え)、発電運転開始の
可能性が高いもののみを認定することが狙いです。言い換えれば、設備認定を得ながら
稼働しない、いわゆる「塩漬け未稼働案件」の総リセットです。

 

 

未稼働案件のほとんどが、50KW未満で未だ事業化できていない理由は、事業主の
やる気と土地やファイナンスの問題なので、期限を切ることで相当数が整理されると
考えられます。高圧やみなし高圧の場合は、未稼働の理由が、設備の増強中で事業者に
責が無い場合もあるので、一定の猶予期間が認められることになっています。

 

設備認定が失効になるから早く負担金を出してもらわないとやばい。→電力会社をあおる
進歩状況の確認は必要でしょうが、過度な催促は控えた方がいいでしょう。

 

FIT改正法まとめ

 

@H29/3/31時点で接続契約が出来ていないものは認定失効
→接続契約の締結とは、電力会社による連系承諾と工事費負担金の金額についての
 契約を含んだ契約とする。負担金の支払いは原則、接続契約後1月以内に支払うこと。

 

※ 実際にどのような書類をもって接続契約締結の確認をするかという点については、各送配電事
業者によって使用している様式が異なること等から、ここに電力会社別にまとめてあります。

 

接続の同意を示す書類
http://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/kaitori/legal_filename.html

 

工事費負担金請求書はどの電力会社も接続の同意を示す書類として有効。
負担金請求がH28.8.1以前にきていて、支払いをH28.8.1以降に行ってもパネルの変更は
出来ないはず。
東電・関電は電力申し込みの書類を接続同意の書類としていて電力会社によって差があります。
上記以外の電力会社は「連係工事費負担金が出た」という事が接続の同意の様です。

 

A新認定制度では接続契約締結の有無に関わらず、認定申請を先行してできることとし、
 接続契約締結後、申請者から接続契約書の写しが提出され次第、認定が行われる
 こととなる。

 

B旧FITの運転開始済と契約済みは経過措置対象としてみなし認定となる

 

Cみなし認定案件は一定期間内に事業計画を提出する
提出期限→みなし認定に移行した時点から6ヶ月とする。

 

【H28.6.30までに認定を取得した案件】
H29.4.1時点で接続契約締結済み
→新認定とみなされた上で、H29.9.30までに事業計画を提出
(H29.4.1時点で接続契約未締結の場合は失効)

 

【H28.7.1〜H29.3.31に認定を取得した案件】
認定取得から9ヶ月以内に接続契約締結
→新認定とみなされた上で、接続契約締結から6ヶ月以内に事業計画を提出
(認定取得から9ヶ月以内に接続契約未締結の場合は失効)

 

D新制度では、新たな未稼働案件を防止するため早期の運転開始(実際の発電開始)に
 向けたインセンティブをFIT制度上設ける。
→ 事業用太陽光では3年以内、住宅用太陽光で1年以内に運転を開始しない案件に関しては、
  買取期間短縮や買取価格の下げで対応する。住宅用は認定失効。

 

→みなし認定案件については、みなし認定に移行した日から起算して、
事業用太陽光は3年、住宅用太陽光は1年以内に運転開始を求めるものとする。

旧FIT認定の取得日からではない。運転開始期限を超過した場合の対応はDと同様
但し、H28/7/31までに接続契約締結したみなし認定案件はインセンティブの適用除外となる。
その代りパネルを変更できない。

 

価格変更ルール

 

3年内に運転開始を行うインセンティブを付与することから、平成28年8月1日以降に接続契約を
締結した案件について、以下のとおりこの価格変更のルールを見直す。
(平成28年8月1日以降に変更認定申請を行う場合に適用)

 

3年内に運転開始を行うインセンティブの付与に関する新ルールの適用を受けない場合
(平成28年7月31日以前に接続契約を締結した案件)においては、これまでと同様の価格変更
ルールの下で取り扱うこととします。

 

↓平成28年8月1日以降に接続契約を締結した案件の価格変更のルール↓
改正FIT

 

↓現行制度で認定を受けた案件の取扱いについて↓
改正FIT

 

 

(注)現行制度での認定取得が平成28年7月1日以降の案件は認定取得日の翌日から起算して
9カ月以内、平成29年4月1日時点で系統入札プロセスに参加している案件は系統入札プロセスが
終了した日の翌日から起算して6カ月以内に接続契約が締結された場合に新認定制度の下で認定
を受けたものとみなされることとなります。その場合には、平成29年4月1日以降であっても、新FIT法
の認定を受けたものとみなされることとなります。このような案件については、「平成28年8月1日〜平
成29年3月31日」に接続契約を締結した案件の取扱いに準じます。

 

 

 

間違いがあるかもしれませんので、正確には下記を参照のこと。
参照(経済産業省)
FIT制度見直しの詳細制度設計等について

 

さて、これでどれだけの塩漬け案件がリセットされるのでしょうか?
低圧50KWの場合だと、土地の所有者の意向関係なしで認定が取れたので、
とりあえず認定を取ったという実行確率の低い案件も非常に多いのではないでしょうか。
あと、電力会社からなかなか負担金が出ないケース。これも救済はなさそう。
さて、どうなるか・・・ガクブル((;゚Д゚)

 

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