太陽光発電の価格や失敗しない為の太陽光発電の仕組みをご紹介

H27年度FIT運用ルールの変更/売電価格の決定時期はいつになるの?

H27年度FIT運用ルールの変更/売電価格の決定時期はいつになるの?

 

H27年度FIT運用ルールの変更点が公表されました。
運転開始前の発電出力の変更/運転開始前の太陽電池の仕様変更/運転開始後の出力増加/
調達価格の決定時期と気になる項目がたくさんありますので、まとめてみました。

 

 

●運転開始前の発電出力の変更

 

変更認定が必要→売電価格はその時の価格に変わる

 

ただし、発電事業者の責に帰さない変更として、電力会社の接続検討の結果に基づく出力増加は例外
的に調達価格を変更しない。
また、10kW未満の太陽光発電設備に係る出力増加(増加後も10kW未満の設備である場合に限る)に
ついては、主として一般消費者の住宅に設置される小規模設備であり、件数が膨大で、短期間で運転開
始が可能であり仕様変更が生じる蓋然性が類型的に低いため、例外的に調達価格を変更しない。
※なお、10kW以上かつ20%以上の出力減少(電力会社の接続検討の結果に基づくものを除く)
については、従来通り、調達価格を変更。

 

 

●運転開始前の太陽電池の仕様変更

 

変更認定が必要→売電価格はその時の価格に変わる

 

太陽電池のメーカー若しくは種類の変更、又は変換効率の低下を申請
する場合、当該変更時点で調達価格を変更することとなります。
ただし、「当該変更前のメーカーが当該変更前の種類の太陽電池の製造を
行わなくなった客観的事実を証する書類が提出された場合」
「10kW 未満の太陽光発電設備の場合」は除外します。

 

また不正を防止するために
系統接続時等に、実際の設備の仕様が、認定を受けた設備の仕様と一致
していることを確認することとする。

(一致していない場合は変更手続きが完了するまで接続不可。)

 

 

●運転開始後の出力増加

 

運転開始後に、「発電出力の増加」を行う場合、増加部分を別設備として
新たに認定し、その時点の調達価格を適用。

→増やした部分だけ新価格+20年

 

事業者の選択で、新規認定を行わずに、既存設備の発電出力の増加を行う場合には、
変更認定申請の手続が必要となります。
あわせて、運転開始後の発電出力の増加については、平成27年4月1日以降の変更認定申
請から、当該変更時点で調達価格を変更することとなります。→現在運転中の価格が下がる
ただし、10kW 未満の太陽光発電の出力増加(増加後も10kW 未満である場合に限る)は
除外します。

 

 

●調達価格の決定時期

 

太陽光発電設備については、平成27年4月1日以降、原則として
電力会社との接続契約の締結日の調達価格が適用されます。
(接続契約の締結に当たっては認定が必要です。)
電力会社側の理由で、接続申込みから270日を経過しても接続契約の締結に至っていない旨の
電力会社からの証明があれば、当該期間が経過した時点。
(一定の変更認定を含む認定行為が当該日の後に行われた場合は、当該認定時点の調達価格を適用)

 

(変更前)
「接続申込み」時点の調達価格を適用 → 申し込み(権利取り)だけしておいてなかなか接続せずに
設備の値下がりを待つものがいた。

 

今後は、工事費負担金契約時が「価格決定」のタイミングになるので、電力会社の接続負担金の
検討をイライラしながら待つことになると思います。50KW以下の低圧の場合であれば、連係負担金が
出るまで1〜2か月程度を要するものと思います。

 

 

FIT運用ルール変更一覧

FIT運用ルール変更一覧

 

 

 

 

●よくある質問

 

 


発電出力とは、発電設備の発電出力か、太陽電池の1枚あたりの発電出力か。

 


発電設備の発電出力であり、太陽電池の1枚あたりの発電出力ではない。
この際、発電出力とは、「太陽電池の合計出力」と「パワーコンディショナの出力」のいず
れか小さい方の値(複数の系列がある場合には系列ごとの値の合計)です。

 


パネルの型式を変えず太陽光パネルの枚数のみを増やした場合
太陽光発電所の太陽電池の出力がパワーコンディショナの出力を上回る(いわゆる「過積載」)
場合、太陽電池の基本仕様を変更せず、太陽電池のみを増設する場合は、変更申請不要か。

 


発電出力とは、「太陽電池の合計出力」と「パワーコンディショナの出力」のいずれか小さ
い方の値(複数の系列がある場合には系列ごとの値の合計)です。
そのため、「太陽電池の数量変更による合計出力変更」、又は「パワーコンディショナの仕様
変更による出力変更」があっても、発電出力の変更がなければ変更認定申請は不要です。
このように、太陽電池の数量、パワーコンディショナの仕様、単線結線図、設備配置図など
の変更がある場合、軽微変更届出の提出が必要となります(供給方法、計測方法の変更を伴う
場合には変更認定申請。)。
→太陽電池の数量変更は軽微変更届出で売電価格は変わらないという解釈です。

 

エコ丸は過積載を推奨します。詳しくはここ→過積載はどこまで大丈夫か?

 

 


型式番号の変更は価格見直しの対象となるか。

 


型式番号の変更のみでは価格見直しの対象になるかは判断できません。
太陽電池のメーカー若しくは種類の変更、又は変換効率の低下がある場合、
価格見直しの対象となります。

 


パワーコンディショナの仕様変更があった場合、調達価格が変更されるのか。

 


パワーコンディショナの仕様変更は、太陽電池の仕様変更には該当しないため、これのみを
持って調達価格が変更されることはありませんが、パワーコンディショナの仕様や配置図、単
線結線図等の変更について軽微変更届出の提出が必要です。
ただし、パワーコンディショナの仕様変更に伴い発電出力が増加する場合には、調達価格が
変更されます。

 


調達価格の決定時期 の「接続契約時」「接続申込み時」とは、どの時点なのか。

 


接続契約は、再エネ特措法第5条に基づき電力会社が接続を拒んではならないとの条件の下
で締結される契約をその要素として含む契約のことを言い、今回の改正に伴い、各電力会社に
おいて、これまでの連系承諾や工事費負担金契約を含めて、接続に係る契約を一本化すること
としています。
各電力会社の接続に係る契約の申込み及び契約のための具体的な書面の名称等については、
各電力会社にお問い合わせください。

 

 

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